まいづる塾規約 
(名称)
第1条 本塾は、まいづる塾(以下「塾」といいます。)と称します。
(目的)
第2条 私たちは、歴史と自然に恵まれた常陸太田市を自覚し、「まち」に誇りと愛情を
もって本塾に集い、学び、実践し、その輪を広げ、市民の手によって生き生きとした
地域社会づくりの推進を目的とします。
(事業)
第3条 本塾は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
(1)まちづくりに関する塾の開催
(2)まちづくりに関する調査・研修
(3)まちづくりに関する実践活動
(会員)
第4条本塾の会員は、塾に目的に賛同した塾生、賛助会員及びメール会員とします。
(役員)
第5条 本塾の事業を円滑に行うため、次の役員をおきます。
(1)塾 長 1名
(2)副塾長 若干名
(3)運営委員 若干名
(4)監 事 2名
(5)顧 問 若干名
2 役員は、総会において決定し、任期は2年とします。ただし、再任は妨げません。
3 役員に欠員が生じた場合は、総会において決定し、任期はその残任期間とします。
(役員の職務)
第6条 塾長は、本塾を代表します。
2副塾長は、塾長を補佐します。
3運営委員は、塾長の指示により本塾の事務を処理します。
4監事は、会計を監査します。また、塾長が必要があると認めるときは、
役員会に出席することができます。
(会議)
第7条 本塾の会議は、総会及び役員会とします。
2総会は、塾長が招集し本塾の運営に必要な事項を決定します。
3役員会は、塾長が招集し本塾の運営に必要な事項を協議します。
4総会は、塾生の過半数の出席により成立し、出席者の過半数をもって決定されます。
5塾長が必要があると認める場合は、臨時総会を開催することができます。
(会費)
第8条 本塾は、塾費及びその他の会費等により運営します。
2塾生の塾費は年額6、000円とし、年度当初に納入するものとします。ただし、同一世帯で
複数の塾生の会費は、一人あたり年額5,000円とします。
3メール会員の会費は年額2,000円、賛助会員の会費は年額1口5,000円とし、随時納
入できるものとします。
(塾運営費)
第9条 本塾は、塾費等及びその他の収入により運営します。
ただし、宿泊を伴う研修会等については、一部自己負担とします.
(会計年度)
第10条 本塾の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとします.
(事務局)
第11条 本塾の事務局は、常陸太田市山下町3917番地の2、相原早苗宅におきます。
(その他)
第12条 この規約に定めるもののほか、本塾の運営について必要な事項は、役員会
で協議のうえ塾長が決めます.
付 則
この規約は、平成2年10月9日から施行します。
この規約は、平成4年5月16日から施行します。(一部改正)
この規約は、平成6年4月16日から施行します。(一部改正)
この規約は、平成7年6月21日から施行します。(一部改正)
この規約は、平成10年5月23日から施行します。(一部改正)
この規約は、平成12年5月13日から施行します。(一部改正)
この規約は、平成14年4月21日から施行します。(一部改正)
この規約は、平成18年5月21日から施行します。(一部改正)
この規約は、平成19年4月28日から施行します。(第8条一部改正)